【不動産売却】手数料について徹底解説します|株式会社穂高不動産
2022/01/15
不動産の売却・購入にあたって発生する仲介手数料についてお話致します。
○仲介手数料の額について
仲介手数料については、宅地建物取引業法により以下のように上限が定められております。
売買価格 | 仲介手数料の上限 |
200万円以下の部分 | 売買価格の5%+消費税 |
200万円を超えて400万円以下の部分 | 売買価格の4%+消費税 |
400万円を超える部分 | 売買価格の3%+消費税 |
このように、価格帯ごとに手数料率が異なるため、売買価格が400万円以上の場合は計算しづらくなっております。
このため、400万円を超える場合には一般的に以下の速算式を用いて計算を行うことが多いです。
仲介手数料 = (売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税
例:売買価格1,000万円の不動産を取引した場合
(1,000万円 × 3% + 6万円) + 消費税10% = 396,000円
○注意点
最近、当社のお客様からご相談頂いた中で、皆様も注意して頂きたいことがありましたので、何点かお知らせ致します。
1.売却のために現地に看板を設置する名目で数十万円を不動産屋さんに請求された。
仲介手数料はあくまでも成功報酬※のため、お客様から別途不動産屋さんに依頼(解体や改装、追加での特別な広告)などを依頼しない限り、成約するまでに不動産屋さんに対しての費用は発生致しません。
※成約に至るまでの広告活動(ホームページや販売チラシ、アットホームへの掲載など)や物件の調査費、契約書の作成費用など基本的に売却活動を実施させて頂くための費用は仲介手数料に含まれております。
つまり、自社で成約しないと仲介手数料が得られないため不動産屋さんは必死に営業します☆
2.融資を手伝うからと融資斡旋手数料5万円を仲介手数料以外に別途、不動産屋さんに請求された。
不動産屋さんが融資をお手伝いすることは、取引を無事に終えるために必須の事項であり、当社では、当たり前に仲介手数料の範囲に含まれているものと考えております。
融資をお手伝いするといっても書類(必要なものはコピーを取得)を預かって金融機関に届けるだけ・・・・
不動産屋さんがあれこれ言っても金融機関の審査基準が変わるわけでも、金利が安くなるわけでもありません。
基本的にどこの不動産屋さんから金融機関に融資を申し込みしても金利などは同じです。
大手企業の場合には、金融機関が独自に金利設定をしている場合もありますが、その場合、お勤めの会社様へ案内があると思います。
3.売買価格が100万円なのに、売主さまが物件調査費として18万円(税別)請求された。
売買価格が100万円の場合、仲介手数料は5万円(税別)となります。
基本的にはこの5万円(税別)が上限になりますが、平成30年に法律の改正が行われており、最大で18万円(税別)まで調査費用込みで請求できるようになりました。
ただし、この請求をするためには条件があります。
・通常行われている調査よりも現地調査に費用を要するもの。
(例:あまりないですが・・・北海道の100万円の物件を徳島の不動産屋さんが販売するため調査に行く場合、交通費だけでも経費が過大になるなど)
・事前に売主さまとこの請求について合意していること
今回ご相談頂いたお客様は、不動産屋さんから事前に何ら説明なく、18万円(税抜)勝手に請求されていました。しかも鳴門市の不動産(土地)でした・・・他の不動産調査と比較して費用かかりますか?
多くの取引を実際に体験してきているので、たくさんお伝えしたいことはありますが、長くなりましたのでこの辺で失礼させて頂きます(^_^;)
不動産屋さんとのやり取りの中で、おかしいな?とか不思議に思うようなことがあれば、お気軽にご相談頂ければと思います。
皆様が、安心して良い取引ができることを願っております!
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