【不動産売却】徳島の土地を孫に相続させるためには???|株式会社穂高不動産
2022/06/21
住宅などの相続相手を子どもではなく孫にすることで得られるメリットがあります。しかし、相続人が子どもと孫では気を付けなければならないポイントが異なるため、事前によく確認しておくことが大切です。
今回は、孫に住宅などの不動産を相続させる方法や注意点についてご紹介します。
■孫に不動産を相続させるメリットとデメリット
孫に不動産を相続させる際は、メリットだけでなくデメリットも考慮しておかなければなりません。両方を正しく理解していないと、さまざまなトラブルが発生する恐れもあるため、しっかりと押さえておきましょう。
・孫に相続させるメリット
孫へと不動産を相続する最大のメリットは、相続税などの課税機会を減らせることです。所有者本人から子、子から孫へ財産が継承される本来の相続であれば、相続税を2回にわたって支払わなければなりませんが、孫へと直接相続する場合は1回の支払いで済みます。
・孫に相続させるデメリット
デメリットとして、所有者本人から孫へと不動産を相続する場合は、代襲相続を除き、相続税の金額が20%上乗せされることを理解しておきましょう。相続される財産額によっては、通常の相続をしたほうが得をする可能性もあります。具体的な税額が知りたいときには、税理士に相談するのも一つの手です。
■孫に不動産を相続させる方法
A「孫に不動産を相続させたいのですが、どうすればよいのでしょう?」
B「孫に不動産を相続するには、生前に手続きを済ませておくことが大切です。ただし、方法によっては確実にその不動産が相続されるとは限らないこと、相続時の費用が高くなってしまうことに注意してください。」
・生前贈与
生前贈与であれば、不動産の所有者本人が生きている間に相手を指定できます。その際には贈与税が課せられますが、「暦年課税」や「相続時精算課税」を利用すると、課税額を下げることが可能です。ただし、贈与時に不動産取得税や登録免許税などの税負担が孫にかかることも考慮しておきましょう。
・孫と養子縁組をする
不動産の所有者本人と養子縁組を行なった孫は、子(孫の親)と同列の法定相続人になることが可能です。妻や子に加え、孫にも確実に財産を残したいといった場合に有効でしょう。一方、法定相続人が増えることや、必ずしも希望する不動産が相続されるわけではないことに注意が必要です。
・遺言による贈与
孫に不動産を相続させる意向が遺言書に記載されていれば、原則遺贈として相続が認められます。ただ、法定相続人の遺留分を侵害しているといった場合は、遺言書の内容が優先されないこともあり、孫への相続は保証できません。さらに、法定相続人以外に特定の不動産を遺贈するときには、生前贈与と同様、不動産所得税や登録免許税が発生します。
・代襲相続
自分の子どもがすでに亡くなっており、孫が代わって自動的に財産を相続することを代襲相続と言います。孫は子と同じ条件で相続人になれるので、贈与税を始めとする課税もありません。しかし、配偶者は法定相続人として常に1/2、子は全員1/2の取り分があるため、相続人の人数や不動産の価格、財産の分け方によっては当該不動産を相続できない可能性があります。
■孫に不動産相続をする際の注意点
孫に不動産を相続する際には、次のような点にも気を付けましょう。注意を怠ると、相続が不可能となったり手続きに手間取ったりする可能性があります。
・子が相続放棄をしても孫の代襲相続はできない
代襲相続が発生するのは、子の死亡または欠格、相続人から外れた場合のみです。そのため、子が相続放棄をしても代襲相続は適用されず、放棄された不動産は国庫に帰属されます。
・未成年の場合は法定代理人が必要
不動産を相続した孫が未成年の場合は、遺産分割協議などの法律行為ができないため、親もしくは親権者が法定代理人となって協議に参加しなければなりません。親や親権者がいない場合は、家庭裁判所によって選任された未成年後見人が代行します。
・小規模宅地の特例について
居住または事業、貸付を目的とする故人の土地を相続する際、相続税額を算出する際の土地の評価額が最大80%減額される「小規模宅地の特例」という制度がありますが、一定の要件を満たせば孫にも適用されます。ただし、祖父母と別居の場合は、持ち家がなく、かつ3年以上借家で生活していることが条件です。孫が両親や叔父・叔母などの持ち家、法人名義で購入した住宅に住んだ経歴があれば、制度を利用できません。また住宅を不動産会社などに売却後、賃貸契約をして住み続けるリースバック方式も適用対象外です。
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